自動支払機による返済には「みなし弁済規定」の適用はないという話
サラ金業者Aは、Bに対して金銭を貸し付けたところ、CがBの保証人としてBに代わって貸付金の大半を銀行振込の方法で返済した。 その後Cは、利息制限法に基づく元本充当を理由にAに対して過払い金の返還をもとめたところ、京都簡裁は、その一部を ...続きはこちら
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